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機能性食品と対象となる食品とはどのようなものになるのかわかりません。
機能性食品と対象となる食品とはどのようなものになるのかわかりません。
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A
容器包装に入れられた食品全般(サプリメント形状の加工食品、サプリメント形状の加工食品以外の加工食品(以下「その他加工食品」という。)及び生鮮食品)が対象となります。
詳しくは消費者庁または関係各機関のホームページにてご確認ください。
ご利用の流れ
弊社の紙箱・化粧箱の作成、パッケージ印刷のご利用方法をご紹介します。
ご指定のデザインをご入稿頂く場合はもちろん、デザイン制作の代行も安価な価格で承っておりますので、
ぜひご活用ください。
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