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一般食品について、特定保健用食品を連想させる表示をすることはできますか。
一般食品について、特定保健用食品を連想させる表示をすることはできますか。
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A
特定保健用食品として消費者に認知度の高い既存の食品と、商品名やデザイン、含有成分、キャッチコピー等を類似させるなど、当該特定保健用食品の保健の用途を連想させる表示をすることにより、当該一般食品が特定保健用食品の許可を受けたものであるとの誤認を消費者に与えることは、健康増進法第 32 条の2に違反するおそれがあります。
詳しくは消費者庁などの関係各機関のホームページにてご確認ください。
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弊社の紙箱・化粧箱の作成、パッケージ印刷のご利用方法をご紹介します。
ご指定のデザインをご入稿頂く場合はもちろん、デザイン制作の代行も安価な価格で承っておりますので、
ぜひご活用ください。
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