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    施行規則に基づく添加物表示が適正になされていれば、それに付加して表示を行なうことは差し支えありませんが、一括名を付加的に用いる場合には、表示する当該添加物は一括名の範囲の食品添加物であることを要し、また、食品添加物の機能を示す名称についても消費者に誤解を与えるようなものは使用しないように定められております。
    詳しくは消費者庁などの関係各機関のホームページにてご確認ください。

    消費者庁ホームページはこちらから

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弊社の紙箱・化粧箱の作成、パッケージ印刷のご利用方法をご紹介します。
ご指定のデザインをご入稿頂く場合はもちろん、デザイン制作の代行も安価な価格で承っておりますので、
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