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原料原産地表示の例外となっているおにぎりののりについて表示方法を教えて下さい。
原料原産地表示の例外となっているおにぎりののりについて表示方法を教えて下さい。
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A
おにぎりののり[基準第3条第2項表6][別表第15の6]
おにぎりの範囲[通知等の規定](原産地表示の義務)
個別に原料原産地表示の義務付けがある「おにぎりののり」
の「おにぎり」はコンビニエンスストア等で、「のりが販売時には既に巻かれているもの」や、「食べる前にのりを自ら巻くような形態で売られているもの」など、消費者が一般的におにぎりと認識するものが対象範囲となっています。詳細な資料については【「おにぎりののり」と「おにぎり」の範囲と原材料原産地の詳細】(PDF形式)をご参考にください。
原産地表示については【水産物の原産地表示】(PDF形式)にて詳しく説明がございます。
その他詳しい内容が必要な場合には、
消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)」をご参照ください。
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弊社の紙箱・化粧箱の作成、パッケージ印刷のご利用方法をご紹介します。
ご指定のデザインをご入稿頂く場合はもちろん、デザイン制作の代行も安価な価格で承っておりますので、
ぜひご活用ください。
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