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乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく定義

【参考】乳等の表示基準一覧はこちら

種類別 定義
生乳 搾取したままの牛の乳をいう。
牛乳 直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定多数又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛の乳をいう。
特別牛乳 牛乳であって特別牛乳として販売するものをいう。
生山羊乳 搾取したままの山羊乳をいう。
殺菌山羊乳 直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をいう。
生めん羊乳 搾取したままのめん羊乳をいう。
成分調整牛乳 生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。
低脂肪牛乳 成分調整牛乳であって、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪乳以外のものをいう。
無脂肪牛乳 成分調整牛乳であって、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したものをいう。
加工乳 生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)をいう。
乳製品 クリーム 生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したものをいう。
バター 生乳、牛乳又は特別牛乳から得られた脂肪粒を練圧したものをいう。
バターオイル バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したものをいう。
チーズ ナチュラルチーズ 乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、クリーム又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したものをいう。
上記に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであって、上記に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するものをいう。
プロセスチーズ ナチュラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したものをいう。
濃縮ホエイ 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたものをいう。
アイスクリーム類 アイスクリーム アイスクリーム類(乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであって、乳固形分3.0%以上を含むもの(発酵乳を除く。)をいう。以下同じ。)であってアイスクリームとして販売するものをいう。
アイスミルク アイスクリーム類であってアイスミルクとして販売するものをいう。
ラクトアイス アイスクリーム類であってラクトアイスとして販売するものをいう。
濃縮乳 生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したものをいう。
脱脂濃縮乳 生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したものをいう。
無糖練乳 濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するものをいう。
無糖脱脂練乳 脱脂濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するものをいう。
加糖練乳 生乳、牛乳又は特別牛乳にしょ糖を加えて濃縮したものをいう。
加糖脱脂練乳 生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものにしょ糖を加えて濃縮したものをいう。
全粉乳 生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
脱脂粉乳 生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
クリームパウダー 生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
ホエイパウダー 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
たんぱく質濃縮ホエイパウダー 乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
バターミルクパウダー バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
加糖粉乳 生乳、牛乳又は特別牛乳にしょ糖を加えてほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしょ糖を加えたものをいう。
調整粉乳 生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。
発酵乳 乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。
乳酸菌飲料
(無脂乳固形分3%以上のもの)
乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)をいう。
乳飲料 生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であって、上記に掲げるもの以外のものをいう。

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