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製造所固有記号の使用に係るルールの改善されました。

旧制度では、販売業者が表示に責任を持つものとして製造者の製造所在地の異なる製品を販売する場合、製品を製造する 工場が 1 つの場合でも製造所固有記号での表示が認められていましたが、新制度では、原則として、「同一製品」を「2 つ以上の工場」で製造する商品のみ利用可能です。消費者庁へ「製造所固有記号の届出」を行うこと及び届け出た固有記 号を表示に記載することをもって、「販売者」で表示する事が認められています。新基準に基づいた固有記号を使用する場 合は、次のいずれかの事項を商品に表示する必要があります。

・製造所所在地等の情報を求められたときに回答する者の連絡先
・製造所所在地等を表示したウェブサイトのアドレス 等
・当該商品の製造を行っている全ての製造所所在地 等

※新ルール対象については、業務用食品は除きます。

製造所固有記号の改定

「同一製品」に該当しない例


・原材料および添加物の配合が同一であるが、内容量が異なるもの。
・通常パッケージと異なり、キャンペーンや季節仕様のデザインが印刷されているもの。

「同一製品」に該当しない例

「2つ以上の製造所」とは

・自社の2つ以上の工場で製造している場合。
・他者に製造を委託して2つ以上の工場で製造している場合。
・自社の工場と他社に製造を委託した工場で製造している場合。

「2つ以上の製造所」とは

業務用食品(マッシュポテト)の例

業務用食品(マッシュポテト)の例

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