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 乳等省令に規定される乳製品又は乳及び乳製品を主要原料とする食品のアレルギー表示については、以下の通知に基づいて表示する必要があります。

1 乳製品については、食品衛生法第19条第1項の規定基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示に関する内閣府令にの規定に従い、次のように表示を行うこと。

濃縮ホエイ等乳製品であることが一般的に明らかでない乳製品にあっては、種類別のほか、「乳製品」である旨を記載しなければならないこと。
乳以外の特定原材料を原材料として含む乳製品にあっては、当該特定原材料を原材料として含む旨を表示しなければならないこと。
乳以外の特定原材料に由来する添加物を含む乳製品にあっては、当該乳製品に含まれる添加物が、当該特定原材料に由来する旨を表示しなければならないこと。

2 乳又は乳製品を主要原料とする食品については、食品衛生法第19条第1項の規程に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示に関する内閣府令の規定に従い、次のように表示を行うこと。

乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも一つを含む旨を表示しなければならないこと。
乳以外の特定原材料を原材料として含むものにあっては、当該特定原材料を原材料として含む旨を表示しなければならないこと。
乳以外の特定原材料に由来する添加物を含むものにあっては、当該食品に含まれる添加物が、当該特定原材料に由来する旨を表示しなければならないこと。

「食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について」
(抜粋)
平成13年3月15日付け厚生労働省医薬食品局食品保健部通知

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